


相続が始まると、まずは遺産調査をします。
遺産調査では、預貯金や不動産などの正の遺産だけではなく、借金などの負の遺産も調べます。もし調査の結果、負の遺産の方が多かった場合、どんな選択肢があるのでしょうか。
今回は、負の遺産が多いときに検討できる3つの方法を解説します。
正も負もすべての遺産を引き継がないと家庭裁判所に申し立てる方法
相続放棄をすると、法律上「初めから相続人ではなかった」扱いになります。そのため、相続放棄をすると、次のような効果があります。
➀遺産を一切受け取らない
②相続順位が同じ人が全員相続放棄をしたら、次の相続順位に相続権がうつる
③代襲相続はおきない
④借金の返済義務を、お金を貸している側に対して否定できる
相続放棄をしたら、預貯金・不動産・借金など、すべての遺産を引き継ぎません。ただし、受取人が指定された生命保険金など、遺族自身の固有の権利として発生するものは受け取ることができます。ただし、この場合は非課税枠が使えないため、相続税が大きくなる可能性があります。
また、遺言書で「相続する」ではなく、「遺贈する」と贈られた遺産については、受け取ることは可能です。しかし、借金が多い場合は、お金を貸している側から遺贈の取消しを求められる可能性があります。
「借金は引き継がないけど不動産はほしい」、という良いとこ取りはできない仕組みになっています。
相続には順位があります。(配偶者は順位関係なく相続人になります。)
第一順位:子
第二順位:親
第三順位:兄弟姉妹
第一順位の子が、AとBの2人いる場合、Aだけが相続放棄をしても、Bがいるため順位に変更はありません。しかし、AとBの2人ともが相続放棄をすると、第一順位の相続人はいなくなるため、順位が変更し、第二順位の親に相続権がうつります。
代襲相続とは、
相続人が相続権を失った時、その子どもや孫に相続権がうつること
です。
廃除(被相続人に虐待などをしたことを理由に、被相続人によって相続人から相続権をはく奪すること)や、欠格(法律で定められた事項に該当し相続人の地位を失うこと)では、代襲相続が認められていますが、相続放棄では代襲相続は認められていません。
遺産の中に借金があると、通常、法定相続分によって借金が分けられ、その範囲で債権者、つまりお金を貸している側は借金返済を請求できます。
例
・相続人 母、長男、長女
・借金 100万円
母 2分の1 → 50万円
長男 4分の1 → 25万円
長女 4分の1 → 25万円
しかし、相続人の1人が相続放棄をすると、その人は初めから相続人でなかったことになるので、法定相続分の計算には含まれません。
例
・相続人 母、長男、長女(相続放棄)
・借金 100万円
母 2分の1 → 50万円
長男 2分の1 → 50万円

遺産分割協議の中(事前の書面による意思表示でも可)で、「自分の取り分はいらない」と意思表示する方法
これは、家庭裁判所への申し立ては必要ありません。
遺産分割協議書の中で、相続分はいらないことを書面で示すだけでいいので、家庭裁判所への手続きもいらずお手軽なように見えます。しかし、実際には思わぬ落とし穴があります。
実は、相続分の放棄では、借金の債権者(お金を貸している側)へ対抗することはできません。つまり、「正の遺産をもらわずに相続分を放棄したから、借金も私とは関係ありません」とは言えないということです。
民法では、第902条の2により、
相続人同士でどんな取り決めをしても、お金を貸している側は法定相続分に応じて返済請求をすることができる
とされています。
遺産分割協議で正の遺産はいらないと言っても、借金の返済義務は残る
借金の返済請求を防ぎたいのであれば、相続分の放棄ではなく、家庭裁判所への申し立てが必要な相続放棄を選ぶ必要があります。

正の遺産の範囲内でのみ、負の遺産を引き継ぐ方法
「借金はあるけれど、自宅など残したい財産もある」
という場合に選択肢となります。
ただし、次の特徴があります。
•家庭裁判所への申立てが必要
•相続人全員の同意が必要
•手続きが複雑(財産目録・公告・清算など)
•利用者は非常に少ない(実務ではほぼ使われない)
自宅を残したいなど特別な事情がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。

・負の遺産が多い時の選択肢には、『相続放棄』『相続分の放棄』『限定承認』がある
・『相続分の放棄』では、借金の返済義務は避けられない
・法律上、借金を引き継がず正の遺産だけを受け取ることはできない
・負の遺産が多い、負動産が多い、管理困難な財産が多い場合は相続放棄を検討
相続は複雑で、状況によって最適な方法が異なります。専門家として、相談者が納得できる選択ができるようサポートいたしますので、お悩みの際はお気軽にご相談ください。