遺言執行者 その役割とは

遺言執行者 その役割とは

遺言執行者 その役割とは

遺言書は「書けば安心」というものではありません。
実は、遺言の内容が確実に実現されるかどうかは、遺言執行者を指定しているかどうかで大きく変わります。


遺言執行者がいない遺言は、

・相続人の協力が得られない
・金融機関が慎重な対応を取る

といった理由で、手続きが進まないことが珍しくありません。場合によっては、遺言の内容がそのまま宙に浮いてしまうこともあります。
「遺言執行者の指定」は、遺言の実効性を担保するための最重要ポイントです。本コラムでは、遺言執行者の役割と必要性を、実務の視点から解説します。


遺言執行者とは

遺言執行者とは、

遺言書の内容を実現する手続きを行う人


つまり亡くなった人の意思を裏切らず、最後まで実行してくれる存在です。


逆に言うと、遺言執行者を指定していないと、遺言書の内容が実現しない可能性があるということです。


遺言執行者しかできないこと

➀遺言による認知

認知とは、父親が自分の子であると法律上認める制度です。
認知された子は法律上の親子関係を取得し、相続権も得ます。


認知していない子の存在を墓場まで持っていくか、遺言で認知して相続権を与えるかは本人の自由ですが、認知によって他の相続人の相続分が減るため、慎重な判断が必要です。 このような重大な効果を伴うため、遺言による認知は遺言執行者の専権事項とされています。


遺言認知は、禍根を遺すことがあります。生前贈与など代替案を検討し、判断は慎重に。


②遺言による廃除・廃除取消し

廃除とは、虐待など重大な非行を理由に、推定相続人の相続権を奪う制度です。
相続権のはく奪には家庭裁判所の判断が必要で、客観的な証拠の提出も求められます。
この家庭裁判所への廃除請求は、遺言執行者にしかできない手続きです。
また、生前に廃除したものの和解したため廃除を取り消したい場合も、遺言で廃除取消しができ、その際にも遺言執行者の指定が必要です。


③財団設立

遺言で、社会貢献や文化財の維持などを目的として財団法人を設立することができます。
ただし、財団設立は手続きが非常に複雑で、遺言執行者の負担が重くなるため、可能であれば生前に設立しておくことを推奨します。


遺言執行者を指定しないと困ること

遺言認知や廃除など、特別な理由がない場合は、遺言執行者を指定しなければならない、ということはありません。
登記手続きや金融機関への解約手続き等、相続人全員でおこなうことができます。


しかし、遺言執行者がいない場合、次のような問題が起こりやすくなります。


・預貯金の払戻しで相続人全員の同意が必要
・相続人以外への遺贈手続きが止まる
・生命保険金の受取人変更が進まない
・未成年者がいると特別代理人選任で家庭裁判所案件になる
・相続人の一部が非協力だと手続きが完全に止まる


遺産は分割されるまで、相続人全員の共有財産です。
そのため、分けるためには相続人全員の同意や協力が必要になります。
特に厳格に求められるのが、相続人ではない第三者への遺贈です。遺言執行者がいない場合は、相続人全員の協力が不可欠です。一人でも非協力的だと手続きが滞り、最終的には裁判所を介した手続きが必要になることもあります。


遺族の負担軽減のためには、遺言執行者の指定は必須とも言えるでしょう。


遺言執行者を指定した時の懸念事項

メリットだらけの遺言執行者ですが、指定する際には次の2点を考える必要があります。

1.知識や時間が必要

遺言執行者は、未成年者と破産者を除き、誰でも指定できます。
相続人の一人を指定することも可能です。
しかし、遺言執行者が行う手続きは複雑で、書類収集や金融機関とのやり取りなど、専門的な知識と時間が求められます。そのため、遺言執行者として指定する際には、その旨を相手に伝え、事前に了承をとっておくことが大切です。
なお、遺言執行者に指定された人は第三者に依頼することもできます。例えば長男が遺言執行者に指定されたけれども、時間がとれず手続きが進まない場合は、長男が専門家へ遺言執行の依頼をすることが可能です。


2.専門家への依頼はコストがかかる

行政書士や司法書士などの専門家を遺言執行者に指定することもできます。
専門家を指定すると、遺言内容を確実に実現してもらえる安心感はありますが、その分コストがかかります。遺産の規模に応じて報酬設定をしているところが多いため、遺言書作成の際はコストの見積もりをしておくことが大切です。


まとめ

・遺言執行者は、よほどの事情がない限り、指定しておいた方が手続きは容易に進む
・遺言執行者は、未成年者と破産者以外なら誰でも指定できる
・遺言の実効性を高めるためには、遺言執行者の指定が最も重要なポイント

遺言執行者は、遺言者の意思を裏切らず、最後まで実現してくれる存在です。 遺言書を書く際には、ぜひ遺言執行者の指定を検討してみてください。